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遺言は公正証書で(日経記事より)

2017年10月2日

平成29年9月30日付けの日経新聞で、「遺言は公正証書で」定着 登録件数200万件突破 の記事が掲載されていました。この趣旨の記事は、最近多く見かけますが、それだけ新聞読者にとって身近な問題なのかもしれません。

公正証書遺言の作成数

公正証書遺言の作成数が増加しています。
遺言公正証書の作成件数
※出典 平成29年9月30日付日本経済新聞
このグラフを見ると、公正証書遺言の作成数は、たまに減少することもありますが2003年からほぼ一貫して増加しています。
何故、増加しているのでしょうか?

公正証書遺言の増加の背景

遺言の作成ご相談の際に、「何故遺言を作成するのですか?」は必ず伺うようにしております。皆様は、様々なご事情で作成する理由を述べられますが、ほぼ全員が述べられる事項があります。

  • 残される配偶者・子に争いがないようにしたい
  • 遺言作成者本人が、親の相続した時に苦労した

やはり、遺言作成者自身が親の相続での手続に苦労した記憶があり、その苦労を残される配偶者や子にかけたくない気持ちが強い方が多いのではないでしょうか。

公正証書遺言の特徴

遺言のご相談の際に、公正証書遺言と自筆証書遺言どちらがよいでしょうか?と、よく質問されます。
若干の費用と手間暇をかけることが可能であれば、公正証書遺言を強くお勧めいたします。

公正証書遺言 自筆証書遺言
費用 公証人への費用が発生

公証人への手数料は、財産の過多によります。

特に費用は発生せず
遺言の検認 不要
※直ぐに遺言を実行できます
必要
※家庭裁判所の検認には、約1か月かかります。
遺言の改ざん 「原本」が公証役場で保管されるため、不可能。
※「正本」と「謄本」は、遺言作成者の手元にあります。
改ざんの恐れあり
遺言紛失時 公証役場で再発行可能 捜索する他ありません

この中で重要な事は、再発行が可能ということです。これは、遺言作成者本人だけでなく、相続人も可能となっております。例えば、亡くなった父が、公正証書遺言を作成していたかどうかを公証役場に問い合わせることも可能です。具体的な照会回数も記事に掲載されておりました。

遺言を残した人が遺言公正証書の存在や保管場所を知らせないまま死亡した場合に法定相続人が照会するケースが多い。16年には約1万5千件の照会があったという。

※出典 平成29年9月30日付日本経済新聞

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