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遺言作成後、財産を使えなくなりますか?

2017年10月10日

遺言を作成しても、記載した財産を使用することも、売却することも可能です。ただし、遺言作成者が、遺言に記載された財産を生前に使用又は売却してしまうと、その財産について書かれた部分について、取り消したものとみなされます。

遺言作成後に、財産を売却・使用した

遺言を作成してしまうと、変更することができないとか、遺言に書いた財産は使う事ができなきと思っている方がいますが、そのようなことはありません。遺言に書いた財産を使う事もできますし、遺言は何度でも取り消したり変更することができます。

具体例1

父が、遺言に「長男に自宅を相続させる」と記載をしたが、父は遺言作成後に自宅を売却してしまった。

この場合、長男は自宅を相続することはできません。また、売却益は現金又は預金に変化しますので、遺産分割の対象となります。

具体例2

父が、遺言に「長女にA銀行甲支店普通口座番号1234567を相続させる」と記載しましたが、父は生前その口座の預金を全て使用してしまった。

この場合、長女は遺言作成時にあったA銀行甲支店普通口座番号1234567の残高を相続することはできません。

遺言の変更の必要性

遺言を書いた後、財産の内容が大きく変わったり、相続人になる予定だった人が先に亡くなることもあります。そのような場合は、遺言を変更しなければ、遺言作成者の思いとは違った形で、相続財産が分配される可能性もあります。

相続人になる予定だった人が先に死亡したら?

父が、遺言に「長男に自宅を相続させる」と記載をしたが、長男が父より先に死亡した。この後、父が死亡した場合、長男の子は自宅を相続できるのでしょうか?この問題について、最高裁判所は、『相続させる』遺言の場合においても、第三者への遺贈の場合と同様に、特段の事情のない限り、遺言の効力は失われて、代襲相続は認められない旨を判示しました。( 最高裁平成23年2月22日判決(判例タイムズ1344号 115頁))
上記判例によると、長男の子は自宅を相続できないとなります。長男の子に自宅を相続させたい場合は、遺言の変更をしなければなりません。

遺言が何通も発見

仮に、遺言が何通も発見された場合は、原則として一番新しい日付の遺言が有効になります。

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