当事務所はホームページからのお問い合わせを大事にしております。
初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのご相談082-821-0200
電話受付時間/9:00~19:00(土・日・祝日可)

メールでのご相談

  • ホーム
  • カテゴリー別
  • 年月別

急ぎの遺言

2015年5月20日

相続争いが想定されるため遺言を作っておきたい、と考える方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、「そのうちに」「まだ大丈夫」と先延ばしにした結果、遺言を作らないままご本人が亡くなり、案の定相続争いになることもしばしばあります。

 

遺言を作成するきっかけの1つとして、医者から余命宣告を受けた場合があります。ただ、余命宣告を受けた時点で既に公正証書遺言を作成する時間すら残されていないこともあります。

その場合は取り急ぎ、自筆で遺言を作成することをお勧めします。

 

自筆で遺言を作成する場合には、いろいろなルールがありますので注意が必要です。

ルール① 「遺言者作成者に意思能力あること」認知症等で意思能力がなくなると作成が難しくなります。

ルール② 「全文を自筆すること」全文ですので、遺言の内容だけでなく、日付や氏名も自筆となります。なお、鉛筆でも有効ですが、改ざんの危険があるため、ボールペン・万年筆等をお勧めします。

ルール③ 「氏名・押印」原則は戸籍上の氏名を記入。押印は認印でも差し支えありません。

ルール④ 「日付の特定」平成27年5月20日は有効ですが、平成27年5月吉日は無効です。日付が特定できるようにして下さい。

上記のルールさえ守っていれば、用紙はなんでも構いません。例えばチラシの裏でも結構です。封筒がなければ封筒に入れる必要もありません。

また最近では、書店などで遺言に関する書籍や簡単に作成できるキットなども手に入りますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

 

ご不明なことなどございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

司法書士法人武田事務所のホームページ

司法書士法人武田事務所への問い合わせ

 

 

 

初回相談無料
土・日・祝日もOK! 
面談でのご相談は事前にご予約下さい。

Page Top

〒736-0065
広島県安芸郡海田町南昭和町
1番31号
TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
 会員番号0852番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524021号
・司法書士 竹川由佳
 会員番号0813番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524020号

Copyright © TAKEDA OFFICE All Rights Reserved.