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亡き父の介護、相続に反映?

2015年5月29日

「亡くなった父の介護をしていました。その分、他の相続人より多く相続財産がもらえますか?」

と聞かれることがあります。

 

被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるときは、相続財産からその者の寄与分を控除した財産を相続財産とみなす、という規定が民法にあります。

 

第904条の2 (寄与分

  1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

 

例)相続財産を100とし、相続人が子4名の場合の各相続分

■単純な法定相続の場合…相続財産は100

子A,B,C,Dの各相続分…100×1/4=25

■子Aに寄与分20が認められた場合…相続財産は、100から寄与分20を差し引いた80となる。

子A…(法定相続分80×1/4=20)と(寄与分20)を足した40が相続分となる。

子B,C,D …80×1/4=20

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上記の図のように、被相続人の財産の一部が寄与分と認めれると、その寄与分は相続財産から控除され、控除後の財産のみが遺産分割の対象となります。そして、寄与分の部分は寄与した者に相続されます。

このように、法律では、被相続人の財産に貢献した人に対し、遺産分割が不公平にならないように配慮がしてあります。

 

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