高齢者の方、判断力のご心配な方の権利や財産を守る支援をいたします。
高齢者の方、しかも独り暮らしが増加することが予測されています。
日常の生活は支障ないが、身近に相談できる人もいないなど老後のことを不安に思っている方が多いのが現実です。
かつては家族や親族、隣近所の方々に見守られ安心でしたが、今は無関心。
預貯金や不動産の財産管理、悪質商法などのトラブルで被害者となるケースも考えられます。
2000年(平成12年)4月1日に介護保険の発足とあわせて、成年後見制度はスタートしました。
成年後見制度は、認知症や障害、病気などにより判断能力が不十分な成年者を保護する制度です。後見人はこのような判断能力が不十分な成年者(被後見人)に代わり財産管理や介護サービス、施設入居の契約など、その方の権利を擁護していく制度といわれています。
ご本人の希望を尊重し、生活全般や健康管理に配慮して、財産管理などのための最も良い方法を選んで支援します。
成年後見人になれば、本人が行った様々な契約行為や法律行為を事後に取り消す権利が与えられ、財産管理も任せることができます。また、平成19年から全面施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」 などにより、金融機関によっては親子間で委任状があっても、金額によっては代理を認めないケースもあるといわれています。
平成27年度の成年後見関係事件の申立件数は34,782件(成年後見関係事件の概況(平成27年度))と、成年後見制度が始まった平成12年度(9,007件)から約3.8倍となっています。
現在、認知症高齢者数は170万人といわれ、2030年には350万人に倍増すると厚生労働省は見ている。判断力の低下した高齢者がトラブルなく自宅で暮らし続けるためには、成年後見制度の一層の普及が不可欠といわれています。
■成年後見について詳しく知りたい方は、成年後見センター・リーガルサポートへ。
成年後見人に就任したら1カ月内に財産目録を作成して家庭裁判所へ報告します。
その後は、家庭裁判所へいつでも報告できるように、本人の生活状況や健康状態、それに財産の状況や今後の後見業務などについても用意しておきます。
家庭裁判所はこれらの提出された報告書をもとに、 成年後見人の業務内容を監督することになります。