成年後見のこと任意後見制度
任意後見制度は、判断能力が不十分になった時に希望する財産管理・身上監護の内容を判断能力があるうちに信頼できる人に依頼します。
任意後見制度「3つの類型」
移行型(現在この型が一番利用されていてお勧めです)
現在、困っていないけれども、今のうちから財産管理など任せることができます。
困っていない現時点で結ぶのは、後見契約ではなく、財産管理などの事務委任の契約を任意後見人となる人と結ぶことになります。長所として、現在から将来にわたって切れ目なく支援を行うことができます。自分の意思をはっきりと伝えられるうちから任意後見人になる人に伝えておくことができます。
即効型
現在、判断力に不安があっても、契約のことを理解して、後見人を依頼したい意思を主張できる場合に選ぶことができる類型です。軽度の認知症や知的障害、精神障害の状況であって、判断力が不十分であっても、意思能力を有していれば任意後見契約を結ぶことができます。任意後見契約の後、すぐに任意後見監督人の選任を申し立て、保護を受けることができます。
将来型
現在、困っていないけれども将来には支援などを備えておきたい場合に選ぶ類型です。
移行型と違って、現時点で任意後見任となる人との特別な委任事務関係はありません。将来、困った状況になったときに任意後見人の支援をうけるようになります。
任意後見制度の流れ
- 1.依頼したい内容を決めます。
- 例えば:財産管理(預貯金・不動産など)
介護に関すること(介護施設・介護事業者に関する手配や希望)
死亡後の整理や葬式などの希望事項
- 2.後見人候補者の選定
- 家族親族など、本人が自由に選べます。「後見人候補者」を探すことが困難な場合でも、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできます。
- 3.後見候補者と「任意後見契約」を交わします。
- 後見候補者と、依頼したい内容について公正証書で「任意後見契約」を交わします。公正証書の手数料、印紙代などが必要です。
- 4.任意後見監督人を選任
- 認知症などで、本人の判断能力に問題が出てきた場合、本人や後見人候補者が家庭裁判所に申し出て、任意後見監督人を選任してもらいます。
- 5.任意後見開始
- 任意後見人は、公正証書で交わした内容(財産管理や介護に関する希望事項)を約束通り実行します。任意後見監督人は任意後見人が、契約書通り執り行っているか内容をチェックします。
任意後見契約の受任者について
任意後見人には、特別な資格が必要とされていません。したがって、委任者である本人が、自らの意思で自由に信頼できる人を選ぶことができます。多くの場合、配偶者、兄弟姉妹、親などの親族がなる場合が多いですが、司法書士や弁護士などの第三者もなることができます。
ただし、以下の方は任意後見人になることはできません。
- ■未成年者
- ■家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- ■破産している者
- ■行方不明になっている者
- ■本人に対し訴訟をし、またはした者、およびその配偶者、ならびに直系血族
- ■不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
任意後見制度のメリットとデメリット
- メリット
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- 本人の意思で任意後見人を選ぶことができ、与える業務の内容を決めることができる。
- 事前に要望する事項を定めておくことで、判断能力が減退しても、本人が希望する生活が送れる。
- 契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明される。
- 家庭裁判所で任意後見監督人が選任されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできる。
- デメリット
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- 本人の判断能力の低下前に契約はできるが実際に管理はできない。
- 死後の処理を委任することができない。
- 法定後見制度のような取消権がない。
- 財産管理委任契約に比べ迅速性に欠ける。