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成年後見のこと後見人制度Q&A

  • Q1

    成年後見制度ってどんなものなのですか?

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  • Q2

    後見人はどのようにしてお願いするのでしょうか?

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  • Q3

    判断能力は低下してないが、足腰が弱り何事をするにも不自由なった。
    財産管理等を任意後見契約でお願いしたい。

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  • Q4

    任意後見人をお願いしたいが、誰にお願いできますか?

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  • Q5

    任意後見契約には、どのような内容を、どのように記載すればよいか?

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  • Q6

    私には知的障害者の息子がいますが、あらかじめ息子の財産管理をする人を決めておきたいのですが?

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  • Q7

    成年後見の職務についてはどのようなことがありますか?

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  • Q8

    財産管理は分かりますが、身上監護とはどのようなことですか?

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  • Q9

    成年後見についての相談機関はありますか?

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  • Q10

    成年後見人等の報酬は、どのようにして決められるのでしょうか?

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成年後見制度ってどんなものなのですか?
判断能力が不十分な人について、ご本人に代わって一定の行為をする人を選任し、その人の財産を適正に守る制度です。たとえば、認知症になってしまった人に代わって財産管理をしたり、介護サービスなどの契約行為をしたりします。
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後見人はどのようにしてお願いするのでしょうか?

後見人には二種類あり、それぞれ違います。

任意後見制度・・・・判断力が衰える前に利用します。
十分な判断能力がある方が、将来に備えてあらかじめ信頼できる人と公正証書で委任契約を結んでおく制度。判断能力が衰えてきたら、親族や任意後見受任者などが家庭裁判所へ開始の申立てをします。

法定後見制度・・・・判断力が衰えてしまったとき利用します。
すでに判断能力が低下してしまった方が利用する制度。本人の親族などが家庭裁判所に申し立てることにより、支援してくれる後見人が家庭裁判所によって選任されます。

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判断能力は低下してないが、足腰が弱り何事をするにも不自由なった。
財産管理等を任意後見契約でお願いしたい。
任意後見契約によることはできませんが、通常の「財産管理の委任契約」を締結することにより対処することができます。このような通常の委任契約を任意後見契約と併せて締結することができます。
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任意後見人をお願いしたいが、誰にお願いできますか?
成人であれば身内の者でも、友人でも誰でも任意後見人にすることができます。任意後見契約は、判断能力があるうちに締結します。
法律がふさわしくないと定めている事由のある者には、任意後見人をお願いできません。
次のような場合、家族以外の第三者の弁護士や司法書士等の専門家に依頼することもできます。
  • 身寄りがいない場合や、いたとしても後見人になれないと言っている場合
  • 親族間にもめごとを抱えている場合
  • 本人の預貯金などの財産を勝手に使っている親族がいる場合
  • その他、複雑で難しい法的問題を抱えている場合
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任意後見契約には、どのような内容を、どのように記載すればよいか?
任意後見契約が有効とされるためには、次の内容の記載が必要です。
  • 当事者間に、委任者の生活、療養看護または財産の管理に関する事務(後見事務)の全部または一部を委任する合意があること。
  • この合意は、任意後見監督人(*-1)が選任された時から契約の効力が発生する旨の停止条件付であること。
    (*-1)任意後見監督人は、任意後見人の不正を防止し、財産管理などが適正に行われているかどうかを監督する役目を担います。裁判所の審判によって選出されます。
  • 契約は公正証書で作成されること。
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私には知的障害者の息子がいますが、あらかじめ息子の財産管理をする人を決めておきたいのですが?
親の死後、子が困らないように子または親を委任者として、財産の管理や日常生活の世話をしてくれる人と任意後見契約を締結しておくなどの方法があります。
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成年後見の職務についてはどのようなことがありますか?
大きく分けると、「財産管理」と「身上監護」となります。それらの職務の遂行状況を「家庭裁判所へ報告」することによって、家庭裁判所の監督を受けることになります。
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財産管理は分かりますが、身上監護とはどのようなことですか?
次のようなことが考えられます。
  • 治療・入院などのために、病院と手続き(契約)をする。
  • 住居の確保のために、賃貸借契約などをする。
  • 施設などの入退所のために、手続き(契約)をする。
  • 介護認定の手続き、介護サービス事業者と介護サービス契約を締結する。
  • 病院や施設の処遇を監視、介護サービス内容の確認、問題があれば改善要求をする。
  • 訪問などにより本人の状況を「見守り」する。
※食事の世話や実際の介護などは一般に成年後見人の仕事ではありません。
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成年後見についての相談機関はありますか?
成年後見に関する相談機関としては、弁護士会・司法書士会・社会福祉士会や県・市区町村の各自治体の相談機関があります。また、日本司法支援センター(法テラス)でも情報提供を受けることができます。
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成年後見人等の報酬は、どのようにして決められるのでしょうか?
成年後見人等への報酬の付与は、家庭裁判所の審判事項です。この審判に基づいて、被後見人等の財産から後見人へ報酬を支払います。
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