Q1
成年後見制度ってどんなものなのですか?
Q2
後見人はどのようにしてお願いするのでしょうか?
Q3
判断能力は低下してないが、足腰が弱り何事をするにも不自由なった。
財産管理等を任意後見契約でお願いしたい。
Q4
任意後見人をお願いしたいが、誰にお願いできますか?
Q5
任意後見契約には、どのような内容を、どのように記載すればよいか?
Q6
私には知的障害者の息子がいますが、あらかじめ息子の財産管理をする人を決めておきたいのですが?
Q7
成年後見の職務についてはどのようなことがありますか?
Q8
財産管理は分かりますが、身上監護とはどのようなことですか?
Q9
成年後見についての相談機関はありますか?
Q10
成年後見人等の報酬は、どのようにして決められるのでしょうか?
後見人には二種類あり、それぞれ違います。
任意後見制度・・・・判断力が衰える前に利用します。
十分な判断能力がある方が、将来に備えてあらかじめ信頼できる人と公正証書で委任契約を結んでおく制度。判断能力が衰えてきたら、親族や任意後見受任者などが家庭裁判所へ開始の申立てをします。
法定後見制度・・・・判断力が衰えてしまったとき利用します。
すでに判断能力が低下してしまった方が利用する制度。本人の親族などが家庭裁判所に申し立てることにより、支援してくれる後見人が家庭裁判所によって選任されます。