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2017年基準地価公表

2017年9月21日

国土交通省が2017年の基準地価を公表しました。この基準地価は、毎年7月1日を価格判定の基準日として、毎年9月末に公表される地価となります。
札幌、仙台、広島、福岡の地方4都市は、商業地プラス7.9%、住宅地プラス2.8%と、他の地方都市が地価下落している中、上昇しています。ただし、広島県単位でみると、商業地プラス0.7%、住宅地マイナス0.4%となっており、プラス幅はイマイチです。やはり広島県でも、都市部は上昇するが、地方が下降し、このような結果となっております。

不動産の価格は?

ところで、不動産価格は「一物四価+時価」と言われます。このうち「一物四価」はおもに「公的価格」を指します。この「公的価格」は、取引価格の指標となり、各種税金の算定基準ともなります。「公的価格」はつぎのとおりとなります。

種別 価格水準※1 目的 実施時期
公示価格 100 ・一般の土地取引価格に指標(目安)を与える。 毎年1月1日を価格判定の基準日として、毎年3月下旬に公示。
基準値の

標準価格

100 地価公示の補完的役割。 毎年7月1日を価格判定の基準日として、毎年9月末に公表される。
路線価 80 相続税や贈与税の課税価格を評価するための基準となる。 毎年1月1日を価格判定の基準日として、毎年8月上旬に国税庁より公表。
固定資産税の

評価額

70 固定資産税・登録免許税・不動産取得税等の課税標準となる。 3年ごとの基準年度に行われる。基準年度の1月1日に価格評価を行う。

※1 これらの価格は、「総合土地政策推進要綱(平成3年1月閣議決定)」により、平成4年から、路線価は地価公示価格の80%の水準を目標に、平成6年度の評価替えから固定資産税の評価額は70%の水準を目安に、それぞれ地価公示価格を基準に公的評価の均衡化が推進されています。

自宅や購入予定地などの気になる土地がありましたら、全国地価マップで簡単に「公的価格」が検索できますので、一度利用しみてはいかがでしょうか?(注)正確には判別できません。およその価格が判明できます。

当事務所の特徴

公示価格を基準とする主な公的価格は、不動産の名義変更する際に重要な価格となります。
安易に不動産の名義を変更して、多額の費用が発生することもあります。
不動産の名義変更でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。

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