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成年後見制度を利用するには?

2017年9月24日

成年後見制度は平成12年(2000年)から始まりました。しかし、同時に始まった介護保険制度と比較するとまだまだ利用されていないのが実情です。
何故利用しないのかの理由の一つで、「どのタイミングで成年後見制度と申し込めばよいのかわからない。」があります。

成年後見制度利用のタイミング

そもそも、成年後見制度は、意思能力(=事理弁識能力)が低下した方をサポートする制度です。その為、意思能力がはっきりしている方は、利用できません。

よくご相談を受ける事例が、「最近、祖父の言動に異変があるので成年後見制度利用できますか?」です。
成年後見制度の開始を決定するのは、最終的には家庭裁判所ですが、まずは医師の診断が必要となります。その診断書は家庭裁判所に提出しますので、後見制度開始の有無について重要な書類となります。
具体的な書類は下記となります。

※広島家庭裁判所より
この中段に

3 判断能力についての意見(下記のいずれかをチェックするか,意見欄に記載する)
□ 自己の財産を管理・処分することができない(後見相当)。
□ 自己の財産を管理・処分するには,常に援助が必要である(保佐相当)。
□ 自己の財産を管理・処分するには,援助が必要な場合がある(補助相当)。
□ 自己の財産を単独で管理・処分することができる。

があります。

ここに、「後見」「保佐」「補助」にチェックがつかなければ原則後見制度は利用できません。
後見制度が利用できるかどうかお悩みの方は、この診断書を持参のうえ、主治医に後見制度が適用できるか尋ねてみてはいかがでしょうか?

成年後見制度が利用できない場合は?

成年後見制度を利用できないけど、「祖父の事が心配なんです。どうすれば?」等のご相談もよく頂きます。その場合、祖父は意思能力がある状態ですので、祖父とサポートする人(子や孫等)との間で、任意後見契約・任意代理契約を締結することができます。こちらは、成年後見制度と違い、当事者の意思能力がはっきりしている時に利用できます。

任意後見契約

任意後見契約は、当事者が元気なうちに、サポートしてくれる人を定めておく契約となります。その為、当事者が元気なうちは、特にサポートをすることはありませんが、当事者の意思能力が低下した際に、サポートすることになります。

任意代理契約

任意代理契約は、当事者が元気なうちから、ある一定の行為についてサポートする人に代理権を付与する契約となります。具体的には、当事者名義の通帳の管理(入出金等)をサポートする人に任せることです。代理権を付与されたサポートする人は、本人に代わって契約することができますので、サポートする人には信用できる人を選任する必要があります。

当事務所の特徴

当事務所は、成年後見制度等について豊富な実績がございます。
成年後見制度についてお悩みなある方はお気軽にお問い合わせください。

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