当事務所はホームページからのお問い合わせを大事にしております。
初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのご相談082-821-0200
電話受付時間/9:00~19:00(土・日・祝日可)

メールでのご相談

  • ホーム
  • カテゴリー別
  • 年月別

相続

  • 特別受益の持戻し免除

    過去に特別受益についての記事を2回書きました。 5月23日 生前の贈与は不公平? 5月25日 特別受益の種類と評価 これらの中で、生前の贈与が特別受益に該当すると、その贈与した財産は相続財産に加えられると記載しまし・・・

    2015年5月27日

  • 特別受益の種類と評価

      先日のブログで特別受益について記載をしましたが、今日は特別受益の種類と評価についてです。 特別受益は民法903条で規定されています。 第903条 (特別受益者の相続分) 共同相続人中に、被相続人か・・・

    2015年5月25日

  • 生前の贈与は不公平?

    例えば、被相続人Xが、4,000万円の財産を残して亡くなった場合。 法定相続分は、配偶者Yが1/2で2,000万円、子らは各1/8で各500万円となります。   しかしXが、子Aに600万円、子Bに400・・・

    2015年5月23日

  • 代襲相続と数次相続

    よくある質問のひとつに「代襲相続」と「数次相続」があります。 まず「代襲相続」は、死亡した被相続人より先に相続人が死亡していた場合に発生します。 上記の図であれば、被相続人父の相続人は、配偶者、子A、孫となります・・・

    2015年5月22日

  • 急ぎの遺言

    相続争いが想定されるため遺言を作っておきたい、と考える方はたくさんいらっしゃいます。 しかし、「そのうちに」「まだ大丈夫」と先延ばしにした結果、遺言を作らないままご本人が亡くなり、案の定相続争いになることもしばしばあり・・・

    2015年5月20日

初回相談無料
土・日・祝日もOK! 
面談でのご相談は事前にご予約下さい。

Page Top

〒736-0065
広島県安芸郡海田町南昭和町
1番31号
TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
 会員番号0852番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524021号
・司法書士 竹川由佳
 会員番号0813番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524020号

Copyright © TAKEDA OFFICE All Rights Reserved.